台東区でマウスピース矯正・インビザライン
台東区でマウスピース矯正・インビザライン
メニュー
サイト内検索
トップページ
>
医療費控除について
医療費控除について
歯科治療にかかる費用が還付されるのをご存知でしょうか。
支払った医療費が10万円を超える場合、一部金額が戻ってくるのを
医療費控除
といいます。
1年間に10万円を越える金額を医療費で支払った場合、納めた税金の一部が還付されます。
あなたも医療費控除対象かもしれません!
「咬み合わせの改善」の場合、医療費控除の対象となります。
1年で10万円以上の医療費がかかった方。
他の医療機関(内科など)で支払った医療費もすべて合計します。
交通費も対象となります(領収書など)。
忘れてしまっても大丈夫?5年前まで申請できます。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日に支払った、家族全員の医療費合計が10万円を超えたとき、超えた額が控除の対象になります。
矯正における治療費のほかにも、医療費すべて合算となります。
医療費は疾病治療のための費用をさすので、審美的な改善を目的とした医療行為は対象外となります。
しかし、矯正治療は「咬み合わせの改善」を目的とする場合は医療費控除の対象となります。
注意すること
審美的な治療の場合、控除の対象にはなりません。
電車・バス・タクシー代は控除の対象ですが、ガソリン代・駐車場代などは対象外です。
健康保険や保険会社から補てんされた金額はそれを差し引きます。
総所得200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額の5%となります。
医療費控除の計算式
医療費控除額 =【1年間に支払った家族全員の医療費】 - 【保険金等で補てんされた金額】 -10万円
税率は所得によって異なるので、戻ってくる額も異なります。
|
例
医療費が90万円だった場合
医療費控除額は、
90万-10万=80万円
☆ 還付される所得税額は、
・ 税率10%の人は、80万円×10%=8万円
・ 税率20%の人は、80万円×20%=16万円
となります。
トップページ
マウスピース矯正とは?
矯正への取り組み
私たちについて
矯正治療の流れ
よくあるご質問
お問い合わせ先
ご相談方法
スタッフ紹介
医療費控除について
セラミック矯正
ウェブサイトpowered by Webnode
ウェブサイトを無料で開始!
ここからスタート